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2002.09.25 : 平成14年9月定例会(第3号)

◯二十九番(渡会克明君)
 議長のお許しをいただきましたもんですから、順次通告に従いまして質問させていただきたいと思います。
 初めに、防災対策についてであります。
 さきに発売されましたあいち県民債につきましては、県民の皆さんに大変好評で、即日完売となったところであります。これは、来るべきペイオフ解禁に備え、銀行はわからないが愛知県なら大丈夫との考えや、利率が国債よりやや高く、五年後には元本が償還されるという安全性が受けたこと、また、資金の使い方も明確にし、防災週間に合わせて発行するなど、県民が買いやすい県民参加型ミニ市場公募債としたことが人気を呼んだものと思われます。また一方で、地震、防災に対する県民の意識の高さを示すものであるとも考えます。このように県民の方々の防災意識の高揚につながることは、今後もどんどん工夫をし、実行していただきたいと思います。
 ところで、先日、政府の中央防災会議の専門調査会は、予知なしで東海地震が発生した場合の被害想定を発表いたしました。それによると、最悪のケースでは二十三万一千棟の建物が全壊し、午前五時発生で阪神大震災を上回る八千百人が死亡するとの試算を公表いたしました。予知に成功しまして、事前に警戒宣言を出した場合には四分の一程度に減り、死者は約二千百人になると推計しております。予知なしの場合の死者の試算は建物倒壊による圧死に限ったわけでありますが、火災や津波などの被害想定を加えれば、さらにふえることになります。また、警戒宣言が出た場合の全国的な経済的影響を、一日三千四百五十一億円、実質的には千七百億円の損失になるとの試算も発表いたしました。
 また一方では、東南海・南海地震防災対策特別措置法案の成立に合わせるかのように、愛知県では東海地震よりも東南海地震の方が大きな揺れが予想されるとの報道もされております。大変心配されるところであります。
 ところで、県は現在、地域防災計画と地震防災強化計画の見直しに鋭意取り組まれており、さらに、県の地震防災対策を体系化した「あいち地震対策アクションプラン」をこの秋には策定する予定であると聞いております。
 そこで、各種公共施設の中で県民の皆さんが注目しているもの、あるいは民間住宅の耐震改修や耐震診断、それにまつわるトラブル等、幾つか質問をさせていただきます。
 まず、小中学校は児童生徒が学ぶ場であり、その耐震改修は、保護者の立場ならずとも大変関心の高いものであります。さきに文部科学省は全国の公立小中学校の耐震改修状況の調査結果をまとめました。建築基準法の耐震基準が強化された一九八一年以前に建築されました約八万七千五百棟のうち、その約七割が耐震診断を実施していなかったという報告がされております。本県では五四・〇%の耐震診断の実施率であると聞きました。特に、小中学校は被害時には地域の避難所にもなるわけで、一番安全な場所でなければなりません。
 そこで改めて、県内の小中学校のほか、県立学校も含めて耐震診断の現況と今後の計画、そして、耐震改修計画をどのように考えているのか、お尋ねいたします。
 次に、県営住宅についても、耐震診断及び改修の進捗状況についてお伺いいたします。
 まず、県営住宅の耐震診断については、抽出調査によって行われていると聞いております。抽出されずに診断してない住宅の安全性は確認されているのか、お尋ねいたします。
 また、耐震診断後の改修の進捗状況はどうなっているのか、あわせてお伺いいたします。
 特に、一階に店舗などのある県営住宅については、立ち退き等、診断や改修に支障があるように思いますが、今後どのように対応されていくのか、お伺いいたします。
 次に、民間住宅の耐震改修への補助についてであります。
 御存じのとおり、阪神・淡路大震災においては、約八割の方々が家屋の倒壊や家具の転倒による圧死で亡くなりました。住宅の耐震性の確保が急務であり、まさしく今回知事がおっしゃいました安心・安全を確保するための県政の最重要課題の一つであろうかと思います。地震は天災でありますが、被害は人災であります。そこで、二月定例議会でも質問、要望させていただきましたけれども、再度民間住宅の耐震改修に対する補助制度の創設についてお尋ねしたいと思います。
 次に、民間住宅の耐震診断についてであります。
 愛知県の八十八市町村のうち、一九八一年以前の古い木造家屋の耐震診断に診断料の半額を補助している十市町では、九九・八%の住宅が診断を受けていないとの報道がありました。残りの市町村には制度もなく、県内の古い木造住宅七十六万棟のほとんどが診断を受けていないことになるわけであります。
 十月ごろから本県は無料耐震診断を始め、三年間で十二万棟分を予定していると聞いております。しかし、これは対象家屋の六分の一にすぎないものであります。民間住宅の耐震診断は、耐震改修促進の第一歩であると考えますが、このような計画でよいのか伺います。
 最後に、点検商法をめぐるトラブルについてであります。
 住宅の耐震性に問題があるなどと不安をあおり、その場で工事契約を結ぶ点検商法に関する相談が県内でふえているとのことであります。ことしの四月から七月までに県内八カ所の県民生活プラザに寄せられた相談件数は百五十二件に上り、前年同時期に比べ三二・二%の増加であります。また、被害相談者の多くが、自宅にいる時間が長く、業者の訪問を受けやすい六十歳代以上の高齢者が四七%を占めたとのことであります。
 このことについては、私は二月議会において同趣旨の質問をし、しっかりと対応する旨の答弁をいただいたところであります。しかし、その後、減るどころか増加の一途をたどっておるとのことであります。県民がこうむった不利益を考えますと、まことに遺憾に思います。
 そこで伺いますが、今日まで行ってきた対策について御説明をいただきたいと思います。あわせて今後の取り組みについてもお尋ねをいたします。
 質問の第二は、児童虐待の問題について質問させていただきます。
 私はこれまで幾度かこの問題について質問をし、お願いをしてまいりました。しかしながら、児童虐待の件数は一向に減る気配もなく、増加の一途をたどっております。児童虐待防止法の成立や早期発見体制の整備などにより、虐待として取り上げられる件数が増加しているという一面もありますけれども、残念なことに、ここ数年の大きな増加は、虐待自体が増加していると考えざるを得ません。これまでのように虐待が起きてからの対応だけでは、もはやこの増加を食いとめることができないのではないかと思われます。増加を食いとめるには、より広い予防的視点で対応策を考えていかねばならないと考えます。
 育児疲れや育児が嫌い、あるいは育児方法がわからないということで子育てに悩み不安を感じながらも、相談する相手もおらず、孤立した中でストレスをためて虐待に至ってしまうというケースもあるかと思います。こうした場合には、周囲が温かい子育て援助の手を差し伸べることが必要になります。
 育児疲れの原因が、未熟児や障害児、双子、多胎児、ぜんそく、アトピーなど子供自身にある場合は、早く発見をし、専門機関による育児支援が不可欠になります。また、親の意に沿わない子供、これは親もどうしてよいかわからず、しつけと称して虐待をしてしまう場合があります。こういう場合、子育ての助言や援助が必要となります。また、虐待をしてしまいそうだとか、いけないと思いながらもついたたいてしまうというように虐待の意識がある親には、その気持ちを相談できる場やグループが身近にあるとよいのではないかと思います。
 虐待の原因、背景については、育児、子育て以外にも、ほかに幾つかの大きな要因があると言われております。経済的困難、また、夫婦間の不和などは親にとって大きなストレスであり、いらいらしたり、かっとなって、その怒りの感情が子供に向きやすくなります。夫婦関係が不安定ですと、夫婦の一方が支配をし他方が服従するという関係にあり、配偶者が虐待を黙認してしまうという、こういう場合もあります。
 失業やギャンブル等による経済的問題、ドメスティックバイオレンスと言われる家庭内での暴力、離婚や結婚しない同居関係を繰り返すような脆弱な家庭基盤、アルコールや薬物依存、あるいは精神的な問題を抱えている親など、虐待の原因となるいろいろな問題に対し支援が必要であります。また、これらの家庭は、親族、近隣、友人から孤立している場合が多く、虐待をとめることができません。虐待をとめるには、孤立をさせない手だてが必要であります。
 児童虐待の予防には大きく分けて三つ考えられます。
 一つの予防は、虐待を早期に発見し、早期に対応することによって取り返しのつかない事態になることを防ぐことであります。この部分について、愛知県では子どもの虐待対応マニュアルによる啓発や研修、関係機関がネットワークを組み、協働して対応する危機児童・家庭サポートチーム、児童相談センターに虐待対応の弁護士や精神科医、法医学専門医師などを配置するとともに、児童福祉司の増員による児童相談センターの機能強化など、さまざまな早期発見、早期対応の体制がとられてきたことは承知をいたしております。しかし、まだ十分と言えないのではないかと思います。NPOや地域の児童委員、主任児童委員など、その家庭に近い人たちとの連携が重要ではないかと考えます。
 二つ目の予防は、子供や親の心の傷をいやし、再び虐待が起こることを防止することであります。親のケアが十分でなければ子供を帰すことはできません。また、子供のケアができなければ、その子供が大人になり親になったときに虐待を行ってしまったり、また、子育てに苦しむかもしれません。
 これまで私は、入り口から出口までということで、早期発見から介入、保護後のケアまで幅広い対応の必要性を訴えてまいりました。しかし、この保護やケアについては、早期発見の部分に比べ十分整備されていないのではないかと思われます。子供をつらい虐待の中から救い出し、保護するだけでなく、その心のケアは不可欠であると考えます。また、子供の家庭復帰のためには、虐待を行った親に対する心のケアや指導も不可欠であります。
 三つ目の予防は、子育ての不安や負担、家庭内の問題などから生まれる保護者のストレスが子供に対する虐待へ向かうことを防ぐことであります。いわゆる児童虐待のハイリスク家庭への育児支援や生活支援の仕組みを構築することが必要となります。公的な支援体制だけでなく、NPOや地域住民による子育て支援も必要となってまいります。
 子育てに困っている親でも、子育て情報へのアクセスが容易な親は、相談や子育てグループなどの支援を受けやすいと思われますが、そうした支援体制に乗れない者に対しては、いかに必要なところに必要な情報を届けるか、身近な形でだれが介在できるのかということが考えられなければなりません。公的支援体制に乗れない親は、公的機関から問題家庭と見られているのではないかという不安から、より遠ざかってしまう場合があります。
 また、地域の子育てグループや子育て支援センターなど支援体制があっても、そこまで出てこないかもしれません。出てきやすい新しい広場、容易に参加できる子育ての拠点が必要であると思われますし、児童委員、主任児童委員はこうした点で大きな役割を果たすことができると思われます。子育てに関するNPO団体の活動も重要になります。保育園、学校等子供が集まっているところを拠点とし、児童委員、主任児童委員もこれらの拠点で活動をすることがよいのではないかと考えられます。もちろん拠点には専門的、技術的なバックアップが必要な場合もありますので、そのような場合には、保健所、保健センター、児童相談センターがその役割を果たすことが期待をされます。
 しかし、虐待の意識がなく、SOSも出していない親など、どうしてもこうした場に出てくることのできない親に対しては、地域の保健師や児童委員、主任児童委員の家庭訪問など、おせっかいおばさんの役割を果たす人が必要になってまいります。
 こうした虐待に至る前の段階での予防が、虐待の増加を食いとめるためには極めて重要であると考えられます。この分野は、児童虐待の中心機関である児童相談センターというよりは、地域の母子保健や子育て支援機能における役割が大きく、それらの関係機関が地域でネットワークを組んで予防に当たることが必要であると考えます。
 以上、長々と述べてまいりましたことは、これまで私が児童虐待という問題に対していろんな方からお話を伺い、私なりに考えてきたものであります。こうした考えの流れの中で、現在愛知県において児童虐待の対策がどこまでなされてきたのか、また、今後はどのような方向を考えているのか、幾つかお伺いしたいと思います。
 まず、児童相談所についてお伺いいたします。
 本年四月の地方機関再編で児童相談センターと名称も変わり、障害者更生相談所と統合されました。昨年度、私は、最初が肝心として、県民が気軽に相談できるよう、この再編が県民への福祉向上につながるようにしていただくよう要望させていただきましたが、六カ月を経過した今どのような状況か、お尋ねをいたします。
 また、児童虐待防止を推進する上では地域における活動が大切であり、そのための地域連携を推進することが必要であると考えますが、昨年度から児童相談センターを核として行っている児童虐待に対応するネットワーク、危機児童・家庭サポートチームの活動状況はいかがか、あわせてお伺いをいたします。
 また、市町村においても虐待防止ネットワークが徐々に整備されてきているとお聞きいたしました。地域で密着した活動を進めるためには、より小さな単位でのネットワークが大切であると考えます。家庭支援のためには、特に、地域で家庭や子供に常日ごろからかかわる児童委員、主任児童委員の役割が極めて重要と考えますが、県としてどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
 次に、虐待を受けた児童のケアや保護者指導についてお伺いいたします。
 本年度、虐待を受けた子供たちを家庭的環境で養育するため、不足している養育里親を募集するためのキャンペーンを計画しておられましたが、どんな状況であったのか、お伺いいたします。
 また、虐待を行った保護者への指導方法の確立のために、調査研究を実施されていると思いますが、現段階での状況についてお伺いをしたいと思います。
 質問の最後は、食の安全についてであります。
 昨年、国内で初めて発生したBSE問題、それに関連した食肉の偽装表示事件、そしてまた、本年度に入ってから、違法添加物の使用、中国産の冷凍ホウレンソウの残留農薬の違反など相次いで発覚をし、毎日のように食に関する問題が新聞等で報道されております。さらに先月には、食品の安全性に追い打ちをかけるように、無登録の農薬が全国各地で野菜、果実の栽培に使用されていたことが判明をいたしました。県民の食の安全に対する不信は頂点に達しております。
 食は、私たちが日々生活していく上でなくてはならないものであり、また、人は食の中で、健康志向、グルメ志向といった人それぞれの楽しみを持っているのではないかと思います。しかし、このように食に関する問題が相次いで発生するようでは、食の楽しさもなくなり、元気も半減をしてしまいます。
 こういった状況の中で、県民に食に対する安心を提供するため、知事を本部長とする全庁横断的な組織体制を整備し、総合的な安全対策を講じるため、「愛知県食の安全・安心推進本部」が設置されたことは大変心強いことでもあり、その安全対策を大いに期待するところであります。
 食の安全確保は、生産から加工、流通・販売に至るそれぞれの段階における安全対策が必要でありますが、何よりも生産段階における対策が重要であると考えます。
 先月、全国的に問題となりました無登録農薬の事件は、残念ながら愛知県においても二件の事例が見られました。今回の無登録農薬の販売、使用は、まさしく生産段階における安全対策が十分なされていないためであると思われます。
 先般、この無登録農薬の使用に関する新聞記事を読んでおりまして、疑問を感じたことを紹介させていただきます。食品衛生法においては、食品中に基準値を超えた農薬が残留しているかいないか、これが判断の基準となるため、仮に無登録農薬を使用して栽培した農産物でも、基準を超えなければ残留していても法律上は問題ないということであります。私はそんなことがあるのかと思い、早速農薬取締法、食品衛生法を調べたわけでありますけれども、新聞記事のとおりでありました。
 さらに、次の二点について疑問に思いました。
 その一つは、農家が無登録農薬を入手し、これを使用して農産物を栽培し、この農産物を販売しても、農薬取締法では規制ができないことであります。もう一つは、食品衛生法では各農産物ごとに、また、各農薬ごとに残留基準が定められていますけれども、基準が定められていない農薬が残留していても、法律上違反とはならないということであります。
 そこで、食の安全対策について二点お伺いいたします。
 第一点目としまして、私が今申し上げました農薬取締法及び食品衛生法に関するこの二点の疑問について、法の解釈として事実かどうか、事実であるならば、県として農家に対しどのような指導等を実施しているのか、また、残留基準の定められていない農薬を含め、農産物の残留農薬の検査の実施状況はどうなっているのか、お尋ねをいたします。
 私は豊橋市に住んでおりますが、東三河地域は昔から豊かな実りのある地域で、穂の国と呼ばれており、現在もキャベツ、カリフラワー、オオバなどの農産物は全国第一位の出荷額であります。また、焼きちくわや乾燥ゼリー、ウズラなどの加工食品も同様であり、農産物の栽培や加工食品の製造加工は非常に盛んな地域であります。私は、この東三河地域は我が国の重要な食品の提供基地であると同時に、食の安全確保の面でも極めて重大な役割を担っている地域であると認識をしております。
 今回、県が設置した食の安全・安心推進本部は、生産、加工、流通、販売段階における食の安全管理体制の強化を図り、食の安全に関する普及啓発を充実し、食に対する県民の信頼を確保することを取り組みの主眼としているようであります。また、消費者、生産者、学識経験者等を構成員とする愛知県食の安全・安心推進協議会を設置し、この協議会からの意見、提言を踏まえ、「食の安全・安心推進アクションプラン」を策定するとお聞きいたしております。
 そこで、第二点目としてお伺いいたします。県内では、政令指定都市である名古屋市、中核市である豊橋市、豊田市が、保健所をそれぞれの市において設置をし、食品衛生関係の業務を実施しております。県が食に関する総合的な安全対策を講じ県民に食に対する安心を提供するためには、名古屋市、豊橋市、豊田市との連携を図り、対策を講じることが必要であると考えますが、県のお考えをお伺いいたしまして、私の壇上からの質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)



◯教育長(渥美榮朗君)
 公立学校施設の耐震診断の現況と今後の計画、耐震改修計画についてであります。
 本県の市町村立小中学校施設の耐震診断の実施状況は、平成十四年四月一日現在の文部科学省調査によりますと、耐震診断必要棟数四千五百八十四棟に対して、診断済み棟数は二千四百七十六棟であり、診断率は五四・〇%となり、全国平均の三〇・八%を上回っている状況です。
 診断計画につきましては、今後三カ年程度で必要なすべての施設の診断を完了することが文部科学省の方針でありますので、それに沿って市町村教育委員会を指導してまいります。
 また、今後の耐震改修計画につきましては、市町村立小中学校の大部分が避難場所となっていることから、早急な耐震化が必要と認識しております。県教育委員会といたしましては、市町村立小中学校施設の地震防災対策として、通常の国庫補助制度に加え、地震防災対策特別措置法等に基づく補助率かさ上げの特例措置がございますので、この制度の活用等により耐震改修を進めるよう市町村教育委員会を指導してまいります。
 次に、県立学校の状況でございますが、調査が必要な施設の耐震診断は平成十三年度をもってすべて終了をしております。
 また、平成十三年度までに七十九棟の耐震改修を実施してきましたが、まだ改修されていない施設のうち、特に耐震性能が低く、緊急に改修を必要とする百七十六棟の校舎、体育館等につきましては、今年度から五年間で耐震改修を進めてまいります。具体的な改修につきましては、地震防災対策強化地域指定、地域の避難場所としての指定の有無等を考慮し、各学校の実情を勘案しながら進めてまいります。



◯建設部理事(鈴木真生君)
 建築物の地震対策について何点かのお尋ねをいただきました。
 まず、県営住宅の耐震診断についてのお尋ねですが、昭和五十五年度以前に建設いたしました中高層住宅九百十二棟につきまして、全棟の現地調査を行い、建物の構造や形状によってパターン別に類型化し、それぞれのパターンから代表的な七十六棟を抽出して耐震診断を行ったものでございます。したがいまして、診断していない住宅につきましても、構造や形状が診断を実施した建物と同様でございますので、安全性は確認されているものと考えております。
 次に、県営住宅の耐震改修の進捗状況についてでございますが、耐震診断の結果、ピロティー型式や併存住宅などの五十五棟について耐震改修を必要と判断し、現在のところ、うち四十棟の耐震改修が終了しております。残りのうち一階に店舗などがある併存住宅につきましては、改修工事に伴う費用負担や店舗等の休業補償などにつきまして店舗などの区分所有者との合意が得られず、未改修の状況となっております。
 現在、これら住宅の老朽度などの状況を踏まえまして、入居者の方々に他の県営住宅に移転していただき、県営住宅を用途廃止することも含め検討を進めているところでございまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、民間住宅の耐震改修についてのお尋ねですが、本年三月の防災に関する県民意識調査では、約九割の方々が地震による家屋の倒壊を危惧しているものの、ほとんどの方がみずからの住宅の対策としては特に何もしていないという現状が明らかになっております。
 このような状況のもとで、民間住宅の耐震改修を促進することは防災対策上重要な課題であると認識しておりまして、このため、建築業界などの協力のもとに、相談体制の早期整備に向けた取り組みを現在進めているところでございます。
 なお、耐震改修に対する補助につきましては、個人資産への税の投入を仮に行うとしても、補助する対象、補助による効果など議論すべき問題が多々ありますので、従来から補助を実施しております横浜市や今年度に制度を創設した静岡県、長野県などの先進事例を研究しているところでございます。
 次に、無料耐震診断の対象戸数の考え方についてでございます。
 耐震診断の対象となる木造住宅は県下で七十六万棟あると推定いたしておりますが、簡易耐震診断をまず行っていただくという前提で、その結果、安全なもの、それから、建てかえなどを予定している方、あるいは診断するまでもなく危険性というものを認識しておられる方々などもいるというような事情を勘案いたしまして、その六分の一の十二万棟を事業量として想定をしておるものでございますが、耐震診断を希望されるすべての方に耐震診断を行うというのが我々の基本的な姿勢でございます。
 今後とも、少しでも多くの方に耐震診断を受けていただくよう市町村とも連携し、相談窓口の設置や講習会の開催など十分にその周知を図り、木造住宅の耐震改修の促進に努めてまいりたいと考えております。
 最後に、点検商法をめぐるトラブルの対策でございます。
 これまで、パンフレットなどによる啓発を行うともに、防止対策のチラシ見本を市町村に示し、広報や簡易耐震診断表の配布の際などに活用していただくよう要望してまいりました。また、県民生活プラザにおきましても、相談活動やインターネットのホームページなどによる啓発を行っております。
 今後でございますが、十月に、地震の震前、震後を問わず、一元的に建築物の地震対策を推進する母体といたしまして、県、市町村、建築関係団体から成る愛知県建築物地震対策協議会を設立する予定としておりまして、総合的な建築物の地震対策をそこで進めたいと考えておりますが、その中でも、トラブル防止対策を一つの柱とし、市町村の広報への掲載やチラシの添付など、より広い県民に行き渡る対策を実施してまいりたいと考えております。
 以上でございます。



◯建設部理事(鈴木真生君)
 建築物の地震対策について何点かのお尋ねをいただきました。
 まず、県営住宅の耐震診断についてのお尋ねですが、昭和五十五年度以前に建設いたしました中高層住宅九百十二棟につきまして、全棟の現地調査を行い、建物の構造や形状によってパターン別に類型化し、それぞれのパターンから代表的な七十六棟を抽出して耐震診断を行ったものでございます。したがいまして、診断していない住宅につきましても、構造や形状が診断を実施した建物と同様でございますので、安全性は確認されているものと考えております。
 次に、県営住宅の耐震改修の進捗状況についてでございますが、耐震診断の結果、ピロティー型式や併存住宅などの五十五棟について耐震改修を必要と判断し、現在のところ、うち四十棟の耐震改修が終了しております。残りのうち一階に店舗などがある併存住宅につきましては、改修工事に伴う費用負担や店舗等の休業補償などにつきまして店舗などの区分所有者との合意が得られず、未改修の状況となっております。
 現在、これら住宅の老朽度などの状況を踏まえまして、入居者の方々に他の県営住宅に移転していただき、県営住宅を用途廃止することも含め検討を進めているところでございまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に、民間住宅の耐震改修についてのお尋ねですが、本年三月の防災に関する県民意識調査では、約九割の方々が地震による家屋の倒壊を危惧しているものの、ほとんどの方がみずからの住宅の対策としては特に何もしていないという現状が明らかになっております。
 このような状況のもとで、民間住宅の耐震改修を促進することは防災対策上重要な課題であると認識しておりまして、このため、建築業界などの協力のもとに、相談体制の早期整備に向けた取り組みを現在進めているところでございます。
 なお、耐震改修に対する補助につきましては、個人資産への税の投入を仮に行うとしても、補助する対象、補助による効果など議論すべき問題が多々ありますので、従来から補助を実施しております横浜市や今年度に制度を創設した静岡県、長野県などの先進事例を研究しているところでございます。
 次に、無料耐震診断の対象戸数の考え方についてでございます。
 耐震診断の対象となる木造住宅は県下で七十六万棟あると推定いたしておりますが、簡易耐震診断をまず行っていただくという前提で、その結果、安全なもの、それから、建てかえなどを予定している方、あるいは診断するまでもなく危険性というものを認識しておられる方々などもいるというような事情を勘案いたしまして、その六分の一の十二万棟を事業量として想定をしておるものでございますが、耐震診断を希望されるすべての方に耐震診断を行うというのが我々の基本的な姿勢でございます。
 今後とも、少しでも多くの方に耐震診断を受けていただくよう市町村とも連携し、相談窓口の設置や講習会の開催など十分にその周知を図り、木造住宅の耐震改修の促進に努めてまいりたいと考えております。
 最後に、点検商法をめぐるトラブルの対策でございます。
 これまで、パンフレットなどによる啓発を行うともに、防止対策のチラシ見本を市町村に示し、広報や簡易耐震診断表の配布の際などに活用していただくよう要望してまいりました。また、県民生活プラザにおきましても、相談活動やインターネットのホームページなどによる啓発を行っております。
 今後でございますが、十月に、地震の震前、震後を問わず、一元的に建築物の地震対策を推進する母体といたしまして、県、市町村、建築関係団体から成る愛知県建築物地震対策協議会を設立する予定としておりまして、総合的な建築物の地震対策をそこで進めたいと考えておりますが、その中でも、トラブル防止対策を一つの柱とし、市町村の広報への掲載やチラシの添付など、より広い県民に行き渡る対策を実施してまいりたいと考えております。
 以上でございます。



◯農林水産部長(小野寺健君)
 食の安全についてのお尋ねのうち、まず、無登録農薬に関する農薬取り締まり法についてでありますが、無登録農薬を販売した業者に対しては、販売禁止などの監督処分及び一年以下の懲役または五万円以下の罰金に処せられることが規定されております。しかしながら、無登録農薬を使用した農家に対する処分は規定されておりません。この件に関しましては、農林水産省において、農家に対する無登録農薬の使用規制を追加するなど、法改正の検討が進められていると伺っております。
 次に、農薬の使用に関する農家への指導についてでありますが、これまでも毎年、農薬の安全使用基準等を掲載した「農業病害虫防除基準」を作成して、農業団体や農薬販売業者団体などに配布するほか、農協などが地域の実情に即して農薬の散布時期や使用方法などを示した「防除暦」を作成するに当たって指導を行っております。
 また、農薬安全使用対策講習会の開催、農薬管理指導士の認定などによって、無登録農薬の使用禁止を初めとした農薬の適正使用指導に努めてまいりました。
 しかしながら、今回、本県におきましても、一部の農家において無登録農薬を購入し使用した事例が確認されましたので、農業団体とも連携して、無登録農薬の使用禁止を徹底する文書を全農家に配布するなど、一層の注意喚起を図ったところでございます。
 また、今後におきましても、関係業界及び団体とも連携して、無登録農薬は売らない、買わない、使わないを合い言葉として、その流通や使用禁止を徹底してまいりたいと考えております。
 以上でございます。



◯健康福祉部理事(藤岡正信君)
 食の安全についてのお尋ねのうち、食品衛生法上の解釈についてでございますが、同法第七条におきまして、食品添加物の成分に基準または規格が定められておりまして、この基準または規格に適合しないときは破棄等の措置が講じられることになります。したがいまして、検出された農薬が食品衛生法で残留基準が定められてない場合は違反とはなりません。なお、現在、残留基準が定められている農産物は百三十三種類、農薬は二百二十九種類となっております。
 次に、農産物の残留農薬検査の実施状況についてでございますが、検査は、衛生研究所、食品衛生検査所及び豊川保健所の三カ所で実施をしております。
 平成十三年度には百三十九件の農産物について検査を実施いたしましたが、残留基準が定められているものにつきましては、違反がありませんでした。残留基準が定められていないものにつきましては、微量でありますが、一部に確認されております。
 今年度は、八月末までに七十三件実施しましたが、中国産冷凍ホウレンソウ一件の違反を発見し、販売中止等の指示を行うとともに、この事実につきましては公表させていただきました。
 次に、名古屋市、豊橋市、豊田市との連携についてでございます。
 食に関する安全対策は、生産、加工、流通、販売におけるそれぞれの段階で対策が必要でありますことから、推進本部の取り組みの視点を県、市共通の認識として対策を講じていくことが重要であると考えております。したがいまして、今後とも各市と十分に連携を図りながら事業を推進してまいりたいと考えております。
 以上でございます。



◯知事(神田真秋君)
 児童虐待の件でありますが、関係の皆様方のさまざまな御努力、それから、県におきましても、児童相談センターを中心としたさまざまな施策の実施にもかかわりませず、残念なことに虐待の件数はふえ続けておりまして、減る気配が見られません。大変残念なことだと思っております。
 御指摘ありましたとおり、これの対応には、入り口から出口までいろいろな段階で対応する必要があるわけでありますけれども、わけても、やはり予防という観点で努めていくことが必要であろうと思っております。
 そのためには、地域でのふだんからの近隣同士のかかわりや子育て家庭への支援が大変重要でありますので、地域子育て支援センターの設置や子育て不安解消パンフレットの配布など啓発活動の充実なども行いまして、子供たちが安心して生活することのできるこうした地域づくりに力を入れていきたいと考えているところであります。
 未来を担う子供たちを温かく安心できる環境で伸び伸びと育てていくことはすべての大人の責務でございまして、県民の皆様方と力を合わせて虐待の防止に努めてまいる所存であります。



◯議長(寺西学君)
 発言時間が僅少でありますので、発言は簡明に願います。



◯二十九番(渡会克明君)
 御答弁をいただきました。「保護者指導マニュアル」を作成中であると、こういったことでありますけれども、ぜひ、さまざまな関係機関で使えるような完成度の高いものをぜひともお願いをしたいと思います。
 今知事からも御答弁がありましたけれども、私は本当に考えまして、本当に心の問題というかモラルというものをすごく感じるわけであります。
 そういった中で、ぜひとも、今回この質問の中で、児童委員、主任児童委員という方のお名前を何度も呼ばせていただきましたけれども、身近な方々が、いわゆる町内の単位であるとか町内の組長さん、それから学区の中、小さな単位で小さなネットワークづくりをしていくということが多分この予防に対して大事なことだろうと思います。
 そういう意味では、ぜひとも県の立場から、知事の方から各市町村にもこういった声かけ、働きかけをぜひとも要望して、私の質問といたします。

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