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2013.3.7 : 平成25年2月定例会 速報
〜議案質疑の質問及び答弁要旨〜

<1>緊急市町村地震防災対策事業費補助金について

 大規模地震に対する事前の備えは極めて重要であり、被害を最小限にくい止めるために最も重要になるのが、県民のみなさまが各自で地震対策をされること、特に、家具の固定と自宅の耐震化をしていただくことが、地震そのものの被害を軽減できるとともに、命を守るために、是非必要なことと認識しております。
 家具の固定について、平成24年1月に県が実施した防災に関する県民意識調査結果は、平成22年に行った前回の調査結果との比較では、家具等の固定の状況については、前回は44.0%の方が「大部分または一部の家具を固定している」と回答しているのに対し、今回は、49.6%と、5.6ポイントの増加ではありますが、裏返して言えば、まだ5割近くの方がまったく家具を固定していないわけで、家具固定の重要性を県民のみなさまにより一層訴えていかねばなりません。
 緊急市町村地震防災対策事業費補助金のうち、市町村への災害時要援護者の家具転倒防止支援に関する事業の実績と、平成25年度の事業推進にあたっての県の考え方についてお伺いします。

(防災局長答弁要旨)
 災害時要援護者の家具転倒防止支援に関する事業は、市町村が要援護者世帯に対して、家具転倒防止器具を取り付ける場合に、県はこれに対して、補助率1/3以内で補助するものでございます。この事業の実績は、平成23年度においては、18市町村、857世帯に対し、155万8千円を補助いたしており、平成24年度におきましては、13市町村に対し、247万5千円を補助する見込みとなっております。平成25年度におきましても、災害時要援護者の安全を確保するための重要な事業でありますので、市町村からの要望も踏まえ、引き続き事業を実施してまいりますとともに、家具固定の必要性・重要性についての啓発活動を実施してまいりたいと考えております。



<2>民間住宅耐震改修費補助金について

 東海・東南海・南海地震の発生が危惧されている本県にとって、県民の生命や財産を守る「地震防災対策」、特に、「住宅の耐震化」の促進は、大変重要な県政課題の一つであると認識しており、これまで、本会議で何度も取り上げて質問してまいりました。県が、木造住宅の耐震診断補助制度を創設した平成14年の2月議会では、耐震診断を着実に耐震改修につなげていくためには、耐震改修への補助制度の創設が必要であるとして、県の考えを質問いたしました。また、県が平成15年度に耐震改修補助制度を創設した後も、木造住宅以外、例えばマンションなどの集合住宅などに対する補助制度や、安価な費用で改修ができる耐震改修工法の開発などについても、お尋ねしてまいりました。
 私が最初に質問をした平成14年当時の住宅の耐震化率は78%であったと記憶しておりますが、昨年3月に県が策定・公表した「あいち建築減災プラン2020」によれば、平成23年度の住宅の耐震化率は85%に達し、徐々にではありますが着実に耐震化が促進されています。また、この建築減災プランでは、最終年度である平成32年度には住宅の耐震化率を95%まで引き上げるとしており、今後の一層の進展を大いに期待するところであります。
 こうした中、昨年8月に内閣府が公表した「南海トラフを震源域とする巨大地震」による被害想定では県内各地で最大震度が引き上げられ、最悪の場合、私の地元豊橋市を始め、県内22市町村で震度7になると想定されております。そして、最悪の場合の死者数2万3千人のうち、建物の倒壊によるものは1万5千人に達するとされています。最大震度7を記録した「阪神・淡路大震災」での死者数約6千人のうちの約9割が住宅等の倒壊による圧迫死であった、とのことでありますので、この被害想定の公表には、大変衝撃を受けたところであります。いつ発生してもおかしくはない、こうした巨大地震に対して、一刻も早く住宅の耐震化を図ることがますます重要であることを思い知らされました。
 しかしながら、これまでの耐震診断と耐震改修の実績を見ますと、耐震診断を実施しても、耐震改修にまで至っていないケースが多くみられます。その理由のひとつが、改修費用が高額なことにあり、特に、年金収入で生活をおくっておられる高齢者の方などは、改修費用に対する補助制度があっても、自己負担分の資金を確保することが困難であることから、大変切実な問題となっています。 こうした状況のなか、県では、この「あいち建築減災プラン2020」に、東日本大震災での経験などを踏まえ、住宅が倒壊した場合でも、被害を最小限に食い止め、少しでも多くの県民の生命を守る「減災化」という視点を盛り込み、「耐震シェルター」などの「減災化」に資する具体的な施策に積極的に取り組むことを明記し、平成25年度予算では、耐震シェルターの整備に対する補助制度を新たに創設されました。耐震シェルターは、耐震改修に比べて、安価な費用で整備をすることができると伺っており、耐震改修の実施に踏み切れなかった高齢者の方々にとって、耐震シェルターへの補助制度の創設は、大変有意義なことであり、大いに評価したいと思います。しかしながら、制度を創設しても活用されなければ意味がありません。この制度が積極的に活用され、地震に対する備えが一層進展するよう、住宅の所有者である県民はもとより、耐震改修工事を担う設計者や施工者に対しても、十分な周知を早急に図ることが必要であると考えます。
 耐震シェルターの整備費補助制度は、具体的にどのような制度であるのか、お伺いいたします。
 耐震シェルター整備費補助制度の普及を図るため、今後、どのように取り組まれるおつもりか、お伺いいたします。

(建設部建築担当局長答弁要旨)
 「耐震シェルター」といいますのは、人命を守るため地震の時でも壊れない空間を住宅の一部に確保するものでございます。例えば寝室などの内側に、鉄骨で補強された壁や天井を設けた部屋のことでございます。この耐震シェルターの整備に必要な期間は、1週間以内と、比較的短期間でございます。費用の面でも、住宅の耐震改修の平均的な工事費用が約200万円であるのに対しまして、耐震シェルターの平均的な整備費用は約50万円と、大変安価なものとなっております。本来、耐震診断の結果、耐震性が劣ると評価されました住宅については、耐震改修により、耐震性を確保して頂きたいと考えております。
しかし、今回は、人命を守る観点から、耐震シェルター整備の補助制度を新たに設けました。特に耐震性の低い、耐震評点でいえば0.4以下の木造住宅で、すぐには逃げ出すことが難しい高齢者や障がい者の方がお住まいの住宅に対しまして、1戸あたり最大30万円を限度として補助し、支援をしてまいります。なお、補助の負担割合は、県と市町村がそれぞれ1/4、国が1/2であるなど、従来から行っております耐震改修費補助と同様な制度となっております。
 普及促進を図る取り組みについて、まずは、補助制度を県民の皆様に知って頂くことが重要であると考えております。そのため、県のホームページにおいて、耐震シェルター整備費の補助制度の概要を紹介したり、県や関係機関の窓口で県民の皆様にパンフレットを配付するなど、広く広報してまいります。また、市町村に協力を頂いて、新たに耐震診断を実施された方に、診断結果をお知らせする際にパンフレットを併せて配布するとともに、既に耐震診断を実施されたものの、なかなか耐震改修に踏み切れない方に対しても、同様に制度の周知を図ってまいります。さらに、実際に耐震改修工事を担われる設計者や施工者などの方に対しましても講習会や事業者団体の会報誌などで制度を紹介するなどして、普及に努めてまいりたいと考えております。




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