わたらい克明後援会会則 (名称) 第1条 本会は、わたらい克明後援会と称する。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、豊橋市多米東町二丁目20−12に置く。 (目的) 第3条 本会は、わたらい克明の政治活動を支援し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達するため次の事業を行う。 1 講演会、座談会、その他の集会。 2 会報等の発行及び配布。 3 その他本会の目的を達成するために必要な事業。 (会員) 第5条 本会は、第3条の目的に賛同する者をもって会員とする。 (役員) 第6条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名、会計責任者1名、会計職務代行者1名 (役員の選出及び任期) 第7条 役員の選出及び任期は、次のとおり定める。 1 役員は総会において選出する。 2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 (会議) 第8条 会議の種類及び招集は、次のとおり定める。 1 会議は、総会及び役員会とする。 2 会議の招集は、会長が行う。 3 総会は年1回とする。但し、必要のある場合は臨時に開くことができる。 4 役員会は、必要に応じ会長が招集するものとする。 (会計年度及び経費) 第9条 会計年度及び経費は、次のとおり定める。 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。 2 本会の経費は、会費その他をもって充当する。 (会則の改廃) 第10条 本会則の改廃は、総会において決定する。 (補則) 第11条 本会則に定めなき事項については、役員会で決定する。 附則 本会則は、平成15年12月10日より実施する。 |